本文へ移動

教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度

働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合、本人が自ら教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象者

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当する方です。

①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年*以上ある方。
②雇用保険の被保険者であった方
一般教育訓練の受講を開始した日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、開始した日が1年以内であり、かつ支給要件期間が3年*以上ある方。
 
※①、②ともに初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能。

申請方法

  1. ハローワークにて「教育訓練給付金支給要件照会票」を記入してください。
  2. ハローワークにて「支給要件回答書」を受け取り、当校に提出してください。
  3. 卒業時に給付金支給申請に必要な書類をお渡ししますので1ヶ月以内にハローワークへ提出してください。

※その他詳細については、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
令和6年4月1日より、ご利用できない講座があります。詳しくはお問い合わせください。

指定講座一覧

当校の指定講座一覧

TOPへ戻る