助成金
一般教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)(支払要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り1年以上の者)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度です。
対象の方は教習を終了し、ハローワークにて申請手続きを行いますと教育訓練給付制度が適用され、最大20%の給付が受けられます。
詳しくは受付までお問い合わせ下さい。